大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)2202 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人梅本敬一の上告趣意は、憲法違反をいうが、小売商業調整特別措置法三条

一項が憲法一四条、二二条一項、二九条に違反するものでないことは、当裁判所の

判例(昭和四五年(あ)第二三号同四七年一一月二二日大法廷判決参照)の趣旨に

徴して明らかであるから、論旨は理由がない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四七年一二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

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